法定共用部分と規約共用部分

共用部分にも2種類あります。生まれつきの共用と、あとから決めた共用の違いです。

共用部分は「はじめから共用」と「規約で共用にした」の2タイプに分かれます。

月島 ルナ(びっくり) 月島 ルナ

共用部分ってひとまとめじゃないの?
種類があるのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

あるのよ。
廊下や階段のように性質上当然に共用になるものを法定共用部分というの。

御影 凛(普段) 御影 凛

一方で、本来なら専有部分にできる集会室や管理人室を、規約で共用と定めたものが規約共用部分ですね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そのとおり。
ここで大事なのは、規約共用部分は登記しないと第三者に対抗できない点。
試験で狙われるわ。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

えーっ、集会室を勝手に売られちゃったら困るから、登記で『これは共用です』って示すんだね!

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

まさにそういうこと。
よく飲み込めたわね。

確認クイズ

規約共用部分について正しいものはどれか。

  1. 登記をしなければ第三者に対抗できない
  2. 登記がなくても常に第三者に対抗できる
  3. 廊下や階段など構造上当然の共用部分をいう
  4. 登記そのものが認められていない
こたえを見る

正解: 1. 登記をしなければ第三者に対抗できない

正解は1。規約共用部分は登記が対抗要件です。3は法定共用部分の説明で誤り。2・4も対抗要件の理解として誤りです。

久世環先生、御影凛、月島ルナ、赤松まいが海辺でビーチボールを楽しむ様子

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