マンション管理は民間の話ですが、国や自治体も後押しの枠組みを持っています。その中心が基本方針と推進計画です。
先生、質問があります。
この法律で国は具体的に何を定めるのですか?
国土交通大臣が、基本方針を定めるのよ。
管理の考え方や、次に学ぶ管理計画認定の基準の枠組みが示されているわ。
国が方針、じゃあ実際に地元で動くのは誰なの?
都道府県や市区ね。
基本方針に基づいてマンション管理適正化推進計画を作成することができるの。
作成は義務ではなく任意よ。
計画をつくった街だと、何か変わるのぉ?
そう。
推進計画を作成した市区町村では、後で出てくる管理計画の認定を「市区町村長」が行うことになるわ。
作っていない区域では都道府県知事等が担うの。
つまり自治体は、管理組合に対して助言・指導・勧告もできる、という理解で合っていますか?
そのとおり。
管理組合の運営や修繕の実施が著しく不適切なときは、知事や市長が勧告できるの。
2025年11月施行の改正で、勧告をしたあとに専門家のあっせんなどに努めること、管理の状況について報告を求めたり立入検査をしたりできることも加わったわ。
自治体さんだけで、ぜんぶのマンションを見るのは大変そうなのぉ…
だから民間の力も借りるの。
同じ改正で、マンション管理適正化支援法人の登録制度ができたわ。
登録するのは都道府県知事や市長などよ。
確認クイズ
国の基本方針を定める者として正しいものはどれか。
- 都道府県知事
- 国土交通大臣
- 市区町村長
- マンション管理センター
こたえを見る
正解: 2. 国土交通大臣
正解は2。マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めるのは国土交通大臣です。推進計画を作成できるのは1・3の自治体、4は指定法人で、いずれも基本方針の策定主体ではありません。