管理組合は組合員名簿などを保有します。そこには個人情報が詰まっており、適切な取扱いが求められます。
組合の名簿って、ただの連絡先リストでしょ? 気軽に配っていいんじゃない?
それは危ないわ。
名簿は個人情報のかたまり。
管理組合も適切に扱う義務があるの。
管理組合が保有する組合員名簿や居住者名簿が対象ですね。
そう。
取り扱うときは利用目的をはっきりさせ、その範囲で使うのが原則よ。
他の人に名簿を渡すときはどうなるのぉ?
第三者提供には原則として本人の同意が要るの。
安易に外部へ渡してはいけないわ。
取得・保管・提供のどの場面でも慎重に、ということですね。
確認クイズ
個人情報保護法と管理組合に関する記述として正しいものはどれか。
- 個人データの第三者提供には原則として本人の同意が必要である
- 管理組合は個人情報保護法の適用を一切受けない
- 利用目的を定めずに自由に個人情報を使ってよい
- 組合員名簿は誰にでも自由に配布してよい
こたえを見る
正解: 1. 個人データの第三者提供には原則として本人の同意が必要である
正解は1。第三者提供には原則本人の同意が必要です。2は管理組合も適正管理義務を負い、3は利用目的の特定が必要で、4は安易な配布ができない点が誤りです。