重要事項の説明が契約前なら、73条書面は契約が成立した後の話です。二つを混同しないよう役割で整理しましょう。
先生、契約が成立したあとにも書面を渡すの?
そう、73条ね。
管理委託契約が成立したときは、遅滞なく、契約の内容を記載した契約成立時の書面を交付するのよ。
交付の相手は、重要事項説明と同じく管理者等および区分所有者等ですね。
そのとおり。
管理者等がいる場合は管理者等に、いない場合は区分所有者等全員に交付するのが基本よ。
管理業者自身が管理者等になっている場合も、区分所有者等全員に交付するわ。
この書面にも、主任者さんが関わるのぉ?
関わるわ。管理業務主任者が書面に記名しなければならないの。
これが73条の独占業務ね。
何を書くの、その書面には?
記載事項として、管理事務の対象と内容、実施方法、報酬の額や支払時期、契約期間などを書くわ。
要は契約の中身を明確にする書面よ。
確認クイズ
契約成立時の書面交付(73条)に関する記述として正しいものはどれか。
- 契約成立前に交付する書面である
- 契約成立時に遅滞なく交付し、管理業務主任者が記名する
- 交付の際に説明会の開催が必ず必要である
- 書面には管理業務主任者の記名は不要である
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正解: 2. 契約成立時に遅滞なく交付し、管理業務主任者が記名する
正解は2。73条書面は契約成立時に遅滞なく交付し、管理業務主任者が記名します。契約成立時の書面であり、説明会は不要、記名は必要なので1・3・4は誤りです。