大切な契約を結ぶ前には、内容の説明が欠かせません。適正化法が定める重要事項説明を確認します。
先生、管理委託契約を結ぶ前に説明の手続があると聞きました。
そうよ。
マンション管理適正化法の72条に基づいて、契約の締結前に重要事項説明を行うの。
説明するのは、誰でもいいの?
いいえ、管理業務主任者が説明しなければならないの。
専門の国家資格者よ。
新しく契約するときと、更新するときで違うのぉ?
違うわ。
新規契約のときは説明会を開いて説明するの。
更新のときは、原則として書面の交付などで足りるとされているわ。
同一条件での更新かどうかで、手続の重さが変わるのですね。
そのとおり。
初めての契約ほど、丁寧な説明が求められるのよ。
資格を持った人がちゃんと説明してくれるなら安心だね!
確認クイズ
管理委託契約の重要事項説明に関する記述として正しいものはどれか。
- 重要事項の説明は管理業務主任者が行う
- 重要事項の説明はマンション管理士が行わなければならない
- 契約締結後に説明すれば足りる
- 新規契約でも説明会は不要で書面交付のみでよい
こたえを見る
正解: 1. 重要事項の説明は管理業務主任者が行う
正解は1。重要事項説明は管理業務主任者が行います。2は管理業務主任者が行うため誤り、3は締結前の説明が必要で誤り、4は新規は説明会を開くのが原則で誤りです。