財産の分別管理(76条)

組合のお金を会社のお金と混ぜない。収納口座・保管口座と、印鑑管理の原則禁止を押さえます。

大切な修繕積立金を守るため、管理業者にはお金を分けて管理する義務があります。口座と印鑑のルールが頻出です。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

先生、組合のお金は管理会社のお金と一緒にしちゃダメなんだよねぇ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そのとおり。
76条の財産の分別管理ね。
組合の修繕積立金等金銭や有価証券を、自己の固有財産と分別して管理しなければならないの。

御影 凛(普段) 御影 凛

分別管理には方式が定められていましたよね。
イ・ロ・ハの3方式だと記憶しています。

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

よく覚えているわね。
いずれの方式でも鍵になるのが2つの口座。
日々の入金を受ける収納口座と、積立金等を保管する保管口座よ。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

その口座の印鑑は、管理会社が持っていていいの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

ここが最重要。保管口座の印鑑やパスワード等を、管理業者が保管することは原則として禁止されているの。

御影 凛(普段) 御影 凛

万一に備えて、保証契約が必要になる場合もありますね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そう。
一定の場合には保証契約を締結することが求められるわ。
組合の財産を守るための仕組みね。

確認クイズ

財産の分別管理(76条)に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 組合の金銭は管理業者の固有財産と一緒に管理してよい
  2. 保管口座の印鑑等を管理業者が保管するのは原則として禁止される
  3. 口座は1つにまとめなければならない
  4. 分別管理の方式は法令で定められていない
こたえを見る

正解: 2. 保管口座の印鑑等を管理業者が保管するのは原則として禁止される

正解は2。保管口座の印鑑・パスワード等を管理業者が保管することは原則禁止です。金銭は分別管理し、口座は収納口座と保管口座を用い、方式はイ・ロ・ハが定められているため1・3・4は誤りです。

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