管理業務主任者には、その人でなければ担えない独占業務があります。3つを条文とセットで押さえるのが近道です。
先生、管理業務主任者にしかできない業務を整理したいのですが。
いいわね。
3つよ。
まず72条の重要事項の説明。
次に73条の契約成立時の書面への記名。
そして77条の管理事務の報告ね。
72、73、77…数字がとびとびで覚えにくいよぉ。
「説明・記名・報告」で覚えるといいわ。
72が説明、73が契約書面への記名、77が報告。
この順序で頭に入れて。
説明するときは、何か見せるのぉ?
いい質問。
重要事項の説明や書面の交付をするときは、相手から請求がなくても管理業務主任者証を提示しなければならないの。
契約成立時書面は「交付」、そこに主任者が「記名」する、という役割分担ですね。
そのとおり。
説明も報告も、記名も、いずれも主任者が担う中核の仕事よ。
確認クイズ
管理業務主任者でなければできない業務として正しい組合せはどれか。
- 建築確認・完了検査・使用開始
- 72条重要事項の説明・73条契約成立時書面への記名・77条管理事務の報告
- 登記申請・供託・公正証書作成
- 建物の設計・施工・監理
こたえを見る
正解: 2. 72条重要事項の説明・73条契約成立時書面への記名・77条管理事務の報告
正解は2。管理業務主任者の独占業務は、72条の重要事項説明、73条の契約成立時書面への記名、77条の管理事務報告です。1・3・4はいずれも管理業務主任者の独占業務ではありません。