管理業務主任者の設置義務と登録

事務所に必ず置くべき専門家、管理業務主任者。なるための3ステップと、設置人数の数え方を学びます。

管理業者の事務所には、必ず管理業務主任者を置かなければなりません。人数のルールが試験で狙われます。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

先生、管理業務主任者になるには何が必要なの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

3つのステップよ。
まず管理業務主任者試験に合格すること。
次に登録を受けること。
そして管理業務主任者証の交付を受けること。

御影 凛(普段) 御影 凛

つまり、合格しただけでは業務はできない、という理解で合っていますか?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そのとおり。
登録して、主任者証をもらって、はじめて主任者として動けるわ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

事務所には何人置けばいいのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

ここが数値問題ね。
事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1人以上の割合で置くのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

その主任者は「成年者である専任」でなければなりませんね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そう。
成年者である専任の管理業務主任者、という点まで正確に覚えてね。
たとえば委託50組合なら2人以上が必要よ。

確認クイズ

管理業務主任者の設置義務に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 事務所ごとに委託10組合に1人以上を置く
  2. 事務所ごとに委託30組合に1人以上の成年者である専任の主任者を置く
  3. 会社全体で1人置けばよい
  4. 試験に合格すれば登録なしで主任者として業務できる
こたえを見る

正解: 2. 事務所ごとに委託30組合に1人以上の成年者である専任の主任者を置く

正解は2。事務所ごとに、委託を受けた管理組合30組合に1人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置きます。人数の基準・設置単位・登録の要否から、1・3・4は誤りです。

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