区分所有法は、滞納管理費の回収を後押しする特別な武器を用意しています。しっかり押さえましょう。
滞納したまま部屋を売っちゃえば、逃げ切れちゃうんじゃない?
そうはいかないの。
区分所有法8条で、滞納債務は特定承継人——つまり買主にも請求できるのよ。
買った人が前の所有者の滞納分まで負う、ということですか。
そのとおり。
だから中古購入の前に滞納の有無を確認するのが大切なの。
知らずに買うと請求されるからね。
組合には、他にも強い権利があるのぉ?
あるわ。
区分所有法7条の先取特権よ。
滞納者の区分所有権などから、他の債権者に優先して回収できる権利なの。
それでも支払わない悪質なケースには、さらに手段がありますね。
区分所有法59条の競売請求ね。
共同生活上の障害が著しい場合、区分所有権の競売を裁判所に求められるの。
逃げ得は許さない仕組みなんだね!
確認クイズ
滞納管理費の回収を支える区分所有法上の制度に関する記述として正しいものはどれか。
- 滞納管理費は特定承継人(買主)に対しても請求できる
- 滞納管理費は前の所有者にしか請求できない
- 管理組合には先取特権のような優先弁済権は一切認められない
- 共同利益に反する行為があっても競売を請求する制度はない
こたえを見る
正解: 1. 滞納管理費は特定承継人(買主)に対しても請求できる
正解は1。8条により特定承継人にも請求できます。2は買主にも請求できるため誤り、3は7条の先取特権があるため誤り、4は59条の競売請求があるため誤りです。