管理費の滞納は組合の悩みの種。区分所有法は回収のための特別な仕組みを置いています。
管理費をためて逃げられたら、組合は泣き寝入りなの?
そうならないよう手当てがあるのよ。
まず先取特権で、優先的に回収できるの。
対象は債務者の区分所有権と、建物に備え付けた動産ですね。
さらに特定承継人への請求も可能だと理解しています。
そのとおり。
区分所有法8条で、滞納された管理費などの債権は、部屋を買った特定承継人にも行使できるの。
えーっ、じゃあ中古で買うときは前の人の滞納がないか確認しなきゃ危ないんだ!
まさにそこが実務の勘どころね。
よく気づいたわ。
確認クイズ
滞納された管理費等の債権について正しいものはどれか。
- 専有部分を取得した特定承継人に対しても行使できる
- 前の所有者に対してしか請求できない
- 先取特権はいかなる財産にも及ばない
- 特定承継人は一切責任を負わない
こたえを見る
正解: 1. 専有部分を取得した特定承継人に対しても行使できる
正解は1。滞納管理費等は特定承継人に対しても行使できます(8条)。先取特権は区分所有権や建物備付動産に及び(7条)、買主が責任を負わないわけではありません。