滞納回収の法的手段

督促しても払わない。そんなときの「裁判所ルート」には複数の入口があります。金額と時効に注意です。

話し合いで解決しないとき、法的手段が視野に入ります。手続の種類と時効を押さえましょう。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

督促してもダメなら、もう裁判しかないの?
大げさじゃない?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

裁判にもいろいろあるのよ。
まず手軽なのが支払督促。
簡易裁判所への申立てで、書類審査だけで進むの。

御影 凛(普段) 御影 凛

少額の滞納に向いた手続もありますね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

少額訴訟ね。
60万円以下の金銭請求について、原則1回の審理で判決が出るの。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

もっと大きい金額なら、ふつうの裁判なのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そうよ。
額が大きければ通常訴訟で争い、判決が確定しても払わなければ強制執行で財産を差し押さえるの。

御影 凛(普段) 御影 凛

時効の点も気になります。
管理費債権はいつまで請求できますか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

管理費債権の消滅時効は原則5年よ。
時効が完成する前に、督促や訴訟で時効の完成を止めることが大切なの。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

5年か…ぼやぼやしてられないね!

確認クイズ

滞納管理費の回収と時効に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 少額訴訟は請求額が1000万円以下であれば利用できる
  2. 支払督促は必ず地方裁判所に申し立てる
  3. 管理費債権の消滅時効は原則5年である
  4. 管理費債権の消滅時効は原則20年である
こたえを見る

正解: 3. 管理費債権の消滅時効は原則5年である

正解は3。管理費債権の消滅時効は原則5年です。1は少額訴訟は60万円以下のため誤り、2は支払督促は簡易裁判所に申し立てるため誤り、4は原則20年ではなく5年のため誤りです。

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