話し合いで解決しないとき、法的手段が視野に入ります。手続の種類と時効を押さえましょう。
督促してもダメなら、もう裁判しかないの?
大げさじゃない?
裁判にもいろいろあるのよ。
まず手軽なのが支払督促。
簡易裁判所への申立てで、書類審査だけで進むの。
少額の滞納に向いた手続もありますね。
少額訴訟ね。
60万円以下の金銭請求について、原則1回の審理で判決が出るの。
もっと大きい金額なら、ふつうの裁判なのぉ?
そうよ。
額が大きければ通常訴訟で争い、判決が確定しても払わなければ強制執行で財産を差し押さえるの。
時効の点も気になります。
管理費債権はいつまで請求できますか。
管理費債権の消滅時効は原則5年よ。
時効が完成する前に、督促や訴訟で時効の完成を止めることが大切なの。
5年か…ぼやぼやしてられないね!
確認クイズ
滞納管理費の回収と時効に関する記述として正しいものはどれか。
- 少額訴訟は請求額が1000万円以下であれば利用できる
- 支払督促は必ず地方裁判所に申し立てる
- 管理費債権の消滅時効は原則5年である
- 管理費債権の消滅時効は原則20年である
こたえを見る
正解: 3. 管理費債権の消滅時効は原則5年である
正解は3。管理費債権の消滅時効は原則5年です。1は少額訴訟は60万円以下のため誤り、2は支払督促は簡易裁判所に申し立てるため誤り、4は原則20年ではなく5年のため誤りです。