ここまで学んだ運営実務を横断整理します。混同しやすい数字と要件を最終確認しましょう。
今日は総まとめよ。
まず決議要件。
まいさん、普通決議は?
えっと…出席した組合員の議決権の過半数!
正解。
では特別決議は、凛さん?
組合員総数と議決権総数の各過半数が出席したうえで、出席組合員とその議決権の各4分の3以上です。
建替え決議は、組合員総数と議決権総数の各5分の4以上が原則ですね。
完璧ね。
招集通知は2週間前まで。
区分所有法の原則1週間前と混同しないでね。
理事会は…理事の半数以上が出て、出席理事の過半数で決めるんだよね?
そうよ、ルナさん。
理事は頭数で数えるのが総会との違いね。
会計は区分経理と予算準拠主義、委託は基幹事務の一括再委託禁止、が要点ですね。
そのとおり。
滞納には消滅時効5年に注意して、早期対応。
ここまで来たら合格圏よ。
よっしゃ、数字がつながってきた気がする!
確認クイズ
管理組合の運営に関する記述として誤っているものはどれか。
- 標準管理規約における通常総会の招集通知は原則として会日の1週間前まででよい
- 規約変更は特別決議で、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上が必要である
- 理事会は理事の半数以上の出席で成立し出席理事の過半数で決する
- 基幹事務の一括再委託は禁止されている
こたえを見る
正解: 1. 標準管理規約における通常総会の招集通知は原則として会日の1週間前まででよい
正解は1(これが誤り)。標準管理規約の招集通知は原則2週間前までで、1週間前は区分所有法の原則です。2・3・4はいずれも正しい記述です。