総会で何を、どれだけの賛成で決めるか。普通決議・特別決議・建替え決議の3段階を整理しましょう。
総会って、全部単純な多数決じゃないの?
いいえ、内容の重さで要件が変わるの。
ふつうの議題は普通決議——出席組合員の議決権の過半数で決するわ。
総会を開くには、議決権総数の過半数を持つ組合員の出席が必要よ。
規約の変更などはもっと重い要件ですね。
そう。特別決議は、組合員総数の過半数で、議決権総数の過半数を持つ組合員が出席したうえで、出席組合員とその議決権の各4分の3以上が必要なの。
規約変更、敷地や共用部分等の重大変更、義務違反者への訴えの提起などがこれよ。
大規模滅失の復旧は、4分の3ではなくなったのですね。
そう。
大規模滅失の復旧と、瑕疵を取り除くための変更やバリアフリー化のための変更は、出席組合員とその議決権の各3分の2以上で決められるようになったわ。
建替えは、もっとたくさん賛成がいるんだよね?
そのとおり。建替え決議は、組合員総数と議決権総数の各5分の4以上が原則。
建物の更新や取壊し、建物敷地売却の決議も同じで、最も重い要件なの。
耐震性の不足などの事由に当たれば、各4分の3以上に下がるわ。
普通決議と特別決議は「出席者」が母数、建替えなどの決議は「総数」が母数、という違いも要注意ですね。
よく気づいたわね。
出席基準か全体基準か、そこも問われるポイントよ。
区分所有法の改正に合わせた2025年の標準管理規約の改正で、特別決議も出席基準に変わったの。
確認クイズ
総会の決議要件に関する記述として正しいものはどれか。
- 規約の変更は、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要である
- 規約の変更は出席組合員の議決権の過半数で決する
- 建替え決議は、出席組合員の議決権の過半数で足りる
- 普通決議は組合員総数の3分の2以上が必要である
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正解: 1. 規約の変更は、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上の賛成が必要である
正解は1。規約変更は特別決議で、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を持つ組合員が出席し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上が必要です(2025年の標準管理規約の改正で、母数が総数から出席者に変わりました)。2は普通決議の要件を規約変更に当てており誤り、3は建替えは原則として組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上で誤り、4は普通決議は出席組合員の議決権の過半数なので誤りです。