集会での議決には『原則』と『特別ルール』があります。まずは原則の普通決議です。
集会の決めごとって、多数決の過半数でいいんでしょ?
原則はそうよ。普通決議は、集会に出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決するの。
ここでも議決権と頭数の両方で過半数、という理解でよいですか?
そのとおり。
数えるのは出席者だけ、という点に注意してね。
2026年4月施行の改正で、母数が『区分所有者の全員』から『出席者』に変わったの。
書面や代理人で議決権を行使した人も、出席者に数えるわ。
じゃあ、来ない人が多くても決められるんだ!
そうなの。
しかも普通決議は規約で別段の定めができるわ。
共用部分の管理や軽微な変更などは、この普通決議で足りるのよ。
重い議題だけ特別ルールで、ふだんは過半数、ってメリハリなんだね。
確認クイズ
区分所有法上、集会の普通決議の要件として正しいものはどれか。
- 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
- 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上
- 区分所有者の頭数の過半数のみ
- 議決権の3分の2以上のみ
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正解: 1. 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
正解は1。普通決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数です(39条1項)。4分の3以上は特別決議、頭数のみ・議決権のみでは足りません。