影響の大きい議題は、過半数では決められません。各4分の3以上の特別決議が必要です。
4分の3が必要な議題って、たくさんあって覚えられないのぉ…
グループで覚えると楽よ。特別決議が要るのは、まず規約の設定・変更・廃止ね。
それから共用部分の重大変更、管理組合法人の設立・解散も各4分の3以上ですね。
そう。
加えて義務違反者への使用禁止・競売・引渡し請求の訴え提起もね。
どれも、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各4分の3以上で決めるの。
ここは頻出よ。
大きく壊れたときの復旧も、4分の3なのぉ?
そこは変わったの。
大規模滅失の復旧は、2026年4月施行の改正で、出席者の各3分の2以上に下がったわ。
区別して覚えてね。
じゃあ建替えも4分の3?
そこは要注意。
建替え決議は、原則として各5分の4以上でもっと重いの。
しかも母数は出席者ではなく、区分所有者の全員よ。
混同しないでね。
確認クイズ
次のうち、原則として、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の特別決議で決するものはどれか。
- 共用部分の重大変更
- 建替え決議
- 管理者の選任
- 収支予算案の承認
こたえを見る
正解: 1. 共用部分の重大変更
正解は1。共用部分の重大変更は、原則として出席者の各4分の3以上の特別決議です。建替え決議は区分所有者の全員を母数に原則各5分の4以上、管理者の選任や予算承認は普通決議で足ります。