管理組合の意思決定の場が集会です。まずは開き方・呼びかけ方のルールから。
集会って何年かに一度でいいのぉ?
いいえ。集会は、管理者が少なくとも毎年1回は招集しなければならないのよ。
区分所有法34条ね。
招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発する、で合っていますか?
合っているわ。
通知には、会議の目的と議案の要領を示すの。
この1週間は規約で伸ばすことはできるけれど、縮めることはできないわ。
2026年4月施行の改正で、短縮ができなくなったのよ。
標準管理規約の『2週間前』と混同しないでね。
少数派でも集会を開いてって言えるの?
言えるわ。
区分所有者の5分の1以上で、かつ議決権の5分の1以上があれば招集を請求できる。
この定数は規約で減らせるのよ。
確認クイズ
区分所有法上の集会の招集通知は、原則として会日のいつまでに発しなければならないか。
- 少なくとも1週間前
- 少なくとも2週間前
- 少なくとも2か月前
- 少なくとも3日前
こたえを見る
正解: 1. 少なくとも1週間前
正解は1。区分所有法では原則1週間前で、規約で伸ばすことはできますが、縮めることはできません(35条)。2週間前は標準管理規約の定めで法律の原則とは異なります。2か月前は建替え決議などの通知期間です。