集会の招集手続

集会はいつ開き、通知はいつまでに出す?招集のルールを正確におさえます。

管理組合の意思決定の場が集会です。まずは開き方・呼びかけ方のルールから。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

集会って何年かに一度でいいのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

いいえ。集会は、管理者が少なくとも毎年1回は招集しなければならないのよ。
区分所有法34条ね。

御影 凛(普段) 御影 凛

招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発する、で合っていますか?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

合っているわ。
通知には、会議の目的と議案の要領を示すの。
この1週間は規約で伸ばすことはできるけれど、縮めることはできないわ。
2026年4月施行の改正で、短縮ができなくなったのよ。
標準管理規約の『2週間前』と混同しないでね。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

少数派でも集会を開いてって言えるの?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

言えるわ。
区分所有者の5分の1以上で、かつ議決権の5分の1以上があれば招集を請求できる。
この定数は規約で減らせるのよ。

確認クイズ

区分所有法上の集会の招集通知は、原則として会日のいつまでに発しなければならないか。

  1. 少なくとも1週間前
  2. 少なくとも2週間前
  3. 少なくとも2か月前
  4. 少なくとも3日前
こたえを見る

正解: 1. 少なくとも1週間前

正解は1。区分所有法では原則1週間前で、規約で伸ばすことはできますが、縮めることはできません(35条)。2週間前は標準管理規約の定めで法律の原則とは異なります。2か月前は建替え決議などの通知期間です。

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