被災マンション法の要点

大災害でマンションが壊れたら、みんなでどう決める? 平時のルールとは別の特別法があります。

大地震などでマンションが壊れたとき、再建や敷地売却をどう決めるのか。大きな災害のときに、その決議の要件を軽くする特例を定めるのが被災マンション法です。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

先生、地震でマンションが全部つぶれちゃったら、区分所有法で建替え決議…でいいの?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

それがね、建物が全部なくなると区分所有関係も消えて、敷地を共有する関係だけが残るの。
大きな災害のときは、被災マンション法が決議の要件を軽くしてくれるのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

つまり、政令で指定された災害のときだけ発動する特別措置法、という理解で合っていますか?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そのとおり。
建物が全部滅失した場合は、敷地共有者等の集会で、再建決議や敷地売却決議ができるの。
区分所有法の原則は議決権の5分の4以上だけれど、政令で指定された災害のときは3分の2以上に下がるわ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

うぅ〜ん、建物が一部だけ残ったときは違うのぉ?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

いい着眼点ね。
建物の価格の半分を超える部分が滅失した大規模一部滅失のときは、建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却、取壊しの各決議を、各3分の2以上で行えるのよ。
こちらも原則の5分の4より軽いの。

御影 凛(普段) 御影 凛

期限はありますか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

あるわ。
この特例が使えるのは、政令の施行の日から6年を超えない範囲で、政令が定める期間だけ。
2026年4月施行の改正で、割合が5分の4から3分の2に下がり、期間も長くなったの。
ここは数字で問われやすいわ。

確認クイズ

被災マンション法に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 政令で指定された災害で建物が全部滅失した場合、敷地共有者等の集会で、再建決議を議決権の3分の2以上で行える
  2. 全部滅失後の再建決議は区分所有者の集会で過半数により行う
  3. 政令で指定された災害で大規模一部滅失をした場合でも、建物敷地売却決議には各5分の4以上が必要である
  4. 決議は災害発生から10年以内であればいつでも行える
こたえを見る

正解: 1. 政令で指定された災害で建物が全部滅失した場合、敷地共有者等の集会で、再建決議を議決権の3分の2以上で行える

正解は1。政令で指定された災害で全部滅失した場合、敷地共有者等の集会で、再建決議・敷地売却決議を議決権の3分の2以上で行えます(2026年4月施行の改正で、5分の4から引き下げ)。2は集会・要件が誤り、3は各3分の2以上に下がるので誤り、4は政令の施行の日から6年を超えない範囲で政令が定める期間に限られます。

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