建替え決議などで方針が決まっても、実際の工事や権利の付け替えは大仕事。その受け皿を用意するのがマンション再生円滑化法です。
建替え決議したら、あとは工事するだけじゃないの?
それが、大勢の権利をどう新しい建物へ移すかが大変なの。
そこでマンション再生円滑化法が組合や手続を用意しているのよ。
あれれ、前は建替え円滑化法って名前じゃなかったのぉ?
よく知っているわね。
2026年4月施行の改正で、建替えだけでなく、建物の更新や売却、取壊しの事業も扱うようになって、名前も『マンションの再生等の円滑化に関する法律』に変わったの。
その中心がマンション再生組合ですね。
以前のマンション建替組合にあたる組織だと理解しています。
そう。
建替え決議などに合意した人たち、つまり再生合意者が5人以上共同して、定款と事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立するの。
認可を申請する前に、再生合意者の集会で、出席した再生合意者とその議決権の各4分の3以上による設立の決議が必要よ。
権利変換って言葉、むむむ…どういう意味なのぉ?
権利変換手続のことね。
古い建物の権利を、新しい建物の権利へまとめて移すしくみよ。
区分所有法が決議、円滑化法が実行、という役割分担で整理できますね。
そのとおり。
売却にはマンション等売却組合、取壊しにはマンション除却組合という器も用意されているわ。
確認クイズ
マンション再生組合に関する記述として正しいものはどれか。
- 再生合意者が5人以上共同して定款と事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立する
- 国土交通大臣の許可を受けて設立される
- 設立には区分所有者全員の同意が常に必要である
- 組合は法人格を持たない任意団体にとどまる
こたえを見る
正解: 1. 再生合意者が5人以上共同して定款と事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立する
正解は1。マンション再生組合(旧・マンション建替組合)は、建替え決議などに合意した再生合意者が5人以上共同して、都道府県知事等の認可を受けて設立します。2は認可権者、3は同意要件(再生合意者の集会で、出席者とその議決権の各4分の3以上の決議で足ります)、4は法人である点が誤りです。