管理組合法人

管理組合が法人になると何が変わる?成立要件と機関を押さえます。

管理組合は、一定の手続で法人格を持つことができます。それが管理組合法人です。

月島 ルナ(びっくり) 月島 ルナ

管理組合って、会社みたいに法人にもなれるのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

なれるのよ。管理組合法人は、集会の決議と登記で成立するの。

御影 凛(普段) 御影 凛

その決議要件は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で法人となる旨などを定める、で合っていますか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

合っているわ。
規約の変更と同じ特別決議で、区分所有者と議決権の各過半数の出席も必要よ。
そして主たる事務所の所在地で登記して初めて成立する。
決議だけでは足りないのがポイントね。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

法人になったら、会社みたいに役員がいるの?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

いるわ。理事・監事が必ず置かれ、法人の財産は区分所有者個人の財産と分けて扱われるのよ。

確認クイズ

管理組合法人の成立について正しいものはどれか。

  1. 出席者の各4分の3以上の決議と登記によって成立する
  2. 出席者の各過半数の決議のみで登記なく成立する
  3. 区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議が必要である
  4. 登記は不要で決議だけで成立する
こたえを見る

正解: 1. 出席者の各4分の3以上の決議と登記によって成立する

正解は1。管理組合法人は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議に加え、登記によって成立します(47条)。過半数では足りず、5分の4は建替え決議、登記は成立に必須です。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。