規約・議事録の保管と閲覧

規約はどこにあって、誰が見られる?保管と閲覧のルールを確認します。

大切な規約や議事録は、しまいっぱなしではいけません。保管と閲覧にも決まりがあります。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

規約って先生が金庫に隠してるみたいに、誰も見られないの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

いいえ。規約の保管は管理者などが行い、利害関係人から請求があれば閲覧を拒めないのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

正当な理由がなければ閲覧を拒否できませんよね。
しかも規約の保管場所の掲示も必要だと理解しています。

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そのとおり。
建物内の見やすい場所に保管場所を掲示するの。
集会があれば議事録を作成し、これも同じように保管・閲覧の対象になるわ。

月島 ルナ(笑顔) 月島 ルナ

見たい人がちゃんと見られる仕組みになってるんだね、安心なのぉ。

確認クイズ

規約の保管・閲覧について正しいものはどれか。

  1. 利害関係人の請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めない
  2. 誰であっても閲覧を求めることは一切できない
  3. 保管場所を掲示する義務はない
  4. 閲覧には常に集会の決議が必要である
こたえを見る

正解: 1. 利害関係人の請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めない

正解は1。規約は正当な理由がなければ閲覧を拒めません(33条)。保管場所の掲示義務があり、閲覧に集会決議は不要です。

久世環先生、御影凛、月島ルナ、赤松まいがテニスのダブルスを楽しむ様子

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