大切な規約や議事録は、しまいっぱなしではいけません。保管と閲覧にも決まりがあります。
規約って先生が金庫に隠してるみたいに、誰も見られないの?
いいえ。規約の保管は管理者などが行い、利害関係人から請求があれば閲覧を拒めないのよ。
正当な理由がなければ閲覧を拒否できませんよね。
しかも規約の保管場所の掲示も必要だと理解しています。
そのとおり。
建物内の見やすい場所に保管場所を掲示するの。
集会があれば議事録を作成し、これも同じように保管・閲覧の対象になるわ。
見たい人がちゃんと見られる仕組みになってるんだね、安心なのぉ。
確認クイズ
規約の保管・閲覧について正しいものはどれか。
- 利害関係人の請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めない
- 誰であっても閲覧を求めることは一切できない
- 保管場所を掲示する義務はない
- 閲覧には常に集会の決議が必要である
こたえを見る
正解: 1. 利害関係人の請求があれば正当な理由なく閲覧を拒めない
正解は1。規約は正当な理由がなければ閲覧を拒めません(33条)。保管場所の掲示義務があり、閲覧に集会決議は不要です。