規約はマンションの基本ルールです。だからこそ、変えるには重い賛成が求められます。
規約を変えるのって、過半数が賛成すればいいのぉ?
もっと重いのよ。規約の設定・変更・廃止は、集会に出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の賛成が必要なの。
これが特別決議ですね。
区分所有法31条1項です。
『区分所有者の数』と『議決権』の両方で4分の3ってこと?
片方だけじゃダメなんだ。
そう、両方の要件を満たす必要があるわ。
それに、区分所有者の過半数で、議決権の過半数を持つ人たちが出席していないと、そもそも決議ができないの。
2026年4月施行の改正で、賛成を数える母数が『区分所有者の全員』から『出席者』に変わったところよ。
お休みした人は、数に入れないってことなのぉ?
そうよ。
ただし、書面や代理人で議決権を行使した人は出席者に数えるわ。
それと、一部の人の権利に特別の影響を及ぼすときは、その人の承諾も要るの。
多数決だけで少数者の権利を奪えないようにする歯止め、ということですね。
確認クイズ
規約の変更に必要な決議要件として正しいものはどれか。
- 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要)
- 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
- 区分所有者及び議決権の各5分の4以上
- 区分所有者の頭数の4分の3以上のみ
こたえを見る
正解: 1. 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要)
正解は1。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各4分の3以上で決める特別決議です(31条1項)。過半数は普通決議、5分の4は建替え決議、頭数のみでは足りません。