地震や火災で建物が損傷したときの復旧にも、区分所有法のルールがあります。
地震で壊れちゃったら、みんなで話し合ってから直すのぉ?
被害の大きさで分かれるのよ。
建物価格の2分の1以下の小規模滅失なら、各自が単独で復旧できるの。
小規模の場合は集会の普通決議で復旧を決めることもできますよね。
そう。
これに対して2分の1を超える大規模滅失は、集会に出席した区分所有者とその議決権の各3分の2以上の決議で復旧を決めるの。
2026年4月施行の改正で、4分の3から3分の2に下がったのよ。
この決議にも、区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要なのですね。
そのとおり。
出席が足りないと決議そのものができないわ。
決議に賛成しなかった人はどうなるの?
復旧に加わらない人は、賛成者などに建物や敷地の権利を買い取ってほしいと請求できるのよ。
確認クイズ
建物の大規模滅失(価格の2分の1超の滅失)の復旧決議の要件として正しいものはどれか。
- 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上
- 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数
- 区分所有者及び議決権の各5分の4以上
- 各自が単独で復旧できる
こたえを見る
正解: 1. 集会に出席した区分所有者及びその議決権の各3分の2以上
正解は1。大規模滅失の復旧は、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席者の各3分の2以上で決めます(61条5項)。2026年4月施行の改正で、4分の3から引き下げられました。過半数は小規模滅失の場合、5分の4は建替え決議、単独復旧は小規模滅失の扱いです。