マンション管理士では民法も問われます。取引の土台となる考え方を押さえましょう。
だまされて契約しちゃったら、もう取り消せないの?
取り消せるわ。意思表示に問題があるときは、取消しや無効の主張ができるの。
詐欺や強迫は取消し、通謀虚偽表示は無効、要素の錯誤も一定の要件で取消し、という整理でよいですか。
よく整理できているわ。
もう一つ大事なのが代理。
無権代理や表見代理の場面が問われるの。
時効って、時間がたつと権利が変わっちゃうやつなのぉ?
そうよ。時効には取得時効と消滅時効があって、管理費債権の消滅時効などで実務に関わるわ。
確認クイズ
民法上の意思表示について正しいものはどれか。
- 詐欺による意思表示は取り消すことができる
- 詐欺による意思表示は初めから常に無効である
- 強迫による意思表示は取り消すことができない
- 錯誤による意思表示は一切救済されない
こたえを見る
正解: 1. 詐欺による意思表示は取り消すことができる
正解は1。詐欺による意思表示は取り消すことができます。詐欺は無効ではなく取消し、強迫も取消しができ、錯誤も一定要件で取消しが認められます。