民法:意思表示・代理・時効

区分所有法の土台にある民法。まずは意思表示・代理・時効の基礎から。

マンション管理士では民法も問われます。取引の土台となる考え方を押さえましょう。

赤松 まい(うるうる) 赤松 まい

だまされて契約しちゃったら、もう取り消せないの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

取り消せるわ。意思表示に問題があるときは、取消しや無効の主張ができるの。

御影 凛(普段) 御影 凛

詐欺や強迫は取消し、通謀虚偽表示は無効、要素の錯誤も一定の要件で取消し、という整理でよいですか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

よく整理できているわ。
もう一つ大事なのが代理。
無権代理や表見代理の場面が問われるの。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

時効って、時間がたつと権利が変わっちゃうやつなのぉ?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そうよ。時効には取得時効と消滅時効があって、管理費債権の消滅時効などで実務に関わるわ。

確認クイズ

民法上の意思表示について正しいものはどれか。

  1. 詐欺による意思表示は取り消すことができる
  2. 詐欺による意思表示は初めから常に無効である
  3. 強迫による意思表示は取り消すことができない
  4. 錯誤による意思表示は一切救済されない
こたえを見る

正解: 1. 詐欺による意思表示は取り消すことができる

正解は1。詐欺による意思表示は取り消すことができます。詐欺は無効ではなく取消し、強迫も取消しができ、錯誤も一定要件で取消しが認められます。

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