民法:契約・賃貸借・請負・委任

管理の現場は契約だらけ。賃貸借や請負、委任の要点をおさえます。

管理委託や修繕工事、賃貸など、マンション管理は契約の連続です。基本を確認します。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

約束を守ってくれなかったら、どうなるの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

債務不履行になれば、相手は損害賠償や契約の解除を求められるのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

賃貸借では敷金の扱いや、貸主の修繕義務、借主の原状回復義務が論点になりますね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そのとおり。
原状回復では、通常損耗や経年変化は原則として借主の負担にならない、という考え方が大事なの。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

工事をお願いする契約と、管理をお任せする契約は違うのぉ?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

違うわ。
仕事の完成を目的とする請負と、事務の処理を委ねる委任を区別しておくといいわ。

確認クイズ

民法上の契約について正しいものはどれか。

  1. 請負は仕事の完成を目的とし、請負人は契約不適合責任を負うことがある
  2. 委任は必ず仕事の完成を目的とする
  3. 賃貸借で貸主は修繕義務を一切負わない
  4. 債務不履行があっても契約を解除することはできない
こたえを見る

正解: 1. 請負は仕事の完成を目的とし、請負人は契約不適合責任を負うことがある

正解は1。請負は仕事の完成を目的とし契約不適合責任を負うことがあります。委任は事務処理の委託で完成目的ではなく、賃貸人は原則修繕義務を負い、債務不履行では解除ができます。

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