マンションの敷地が借地のこともあれば、住戸を賃貸することもあります。借り手保護の基本法が借地借家法です。
土地を借りて建物を建てると、すぐ返せって言われそうで不安じゃない?
だから借地借家法があるのよ。
建物所有目的の借地権は、存続期間が原則30年以上とされているの。
貸主が更新を断るには正当事由が要る、という理解で合っていますか?
そのとおり。
借地では期間満了時に、借地人が建物を時価で買い取れという建物買取請求権もあるわ。
お部屋を借りる借家のときも似ているのぉ?
ええ。
借家でも更新拒絶には正当事由が要り、退去時に造作買取請求もあるの。
更新のない定期借家という形もあるわ。
確認クイズ
借地借家法に関する記述として正しいものはどれか。
- 建物所有を目的とする借地権の存続期間は原則30年以上とされる
- 借地権の存続期間は常に10年と定められている
- 借家契約はすべて更新のない定期借家である
- 貸主は理由がなくても自由に更新を拒絶できる
こたえを見る
正解: 1. 建物所有を目的とする借地権の存続期間は原則30年以上とされる
正解は1。借地権の存続期間は原則30年以上です。2は期間が誤り、3は普通借家が原則で、4は更新拒絶に正当事由が必要な点が誤りです。