借地借家法の基礎知識

土地を借りて家を建てる、部屋を借りて住む。借り手を守るルールが借地借家法です。

マンションの敷地が借地のこともあれば、住戸を賃貸することもあります。借り手保護の基本法が借地借家法です。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

土地を借りて建物を建てると、すぐ返せって言われそうで不安じゃない?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

だから借地借家法があるのよ。
建物所有目的の借地権は、存続期間が原則30年以上とされているの。

御影 凛(普段) 御影 凛

貸主が更新を断るには正当事由が要る、という理解で合っていますか?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そのとおり。
借地では期間満了時に、借地人が建物を時価で買い取れという建物買取請求権もあるわ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

お部屋を借りる借家のときも似ているのぉ?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

ええ。
借家でも更新拒絶には正当事由が要り、退去時に造作買取請求もあるの。
更新のない定期借家という形もあるわ。

確認クイズ

借地借家法に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 建物所有を目的とする借地権の存続期間は原則30年以上とされる
  2. 借地権の存続期間は常に10年と定められている
  3. 借家契約はすべて更新のない定期借家である
  4. 貸主は理由がなくても自由に更新を拒絶できる
こたえを見る

正解: 1. 建物所有を目的とする借地権の存続期間は原則30年以上とされる

正解は1。借地権の存続期間は原則30年以上です。2は期間が誤り、3は普通借家が原則で、4は更新拒絶に正当事由が必要な点が誤りです。

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