総会はマンションの最高議決機関。いつ開き、いつまでに知らせるか。数字を正確に押さえましょう。
先生、通常総会はいつ開くと決まっているのですか。
通常総会は毎年1回、新しい会計年度が始まってから2か月以内に、理事長が招集するのよ。
招集って、いつまでにお知らせすればいいの?
ここが大事。招集通知は、会議の日の2週間前までに発するのが原則なの。
日時・場所・目的に加えて、議案の要領も示すわ。
区分所有法の1週間前より長いから注意してね。
ふぇぇ、2週間と1週間、こんがらがりそう…
標準管理規約は2週間前、区分所有法の原則は1週間前、と対で覚えればよいですね。
そのとおり。
さらに建替え決議や建物敷地売却決議など、マンション再生等に係る決議を扱う総会は、2か月前までに通知が必要なの。
重い決議ほど早く知らせるのよ。
急いで決めたいときは、もっと短くできないの?
緊急のときは、理事長が理事会の承認を得て期間を短くできるわ。
ただし1週間を下回ることはできないの。
区分所有法の改正に合わせて、2025年の標準管理規約の改正で、5日から1週間に変わったところよ。
議長は誰が務めますか。
標準管理規約では、原則として理事長が議長になるわ。
確認クイズ
標準管理規約における通常総会の招集通知の発送期限として正しいものはどれか。
- 原則として会日の2週間前まで
- 会日の1週間前まで
- 会日の3日前まで
- 会日の1か月前まで
こたえを見る
正解: 1. 原則として会日の2週間前まで
正解は1。標準管理規約は原則2週間前までです。2の1週間前は区分所有法の原則で標準管理規約とは異なり誤り、3・4は期限が合わず誤りです(建替えなどマンション再生等に係る決議は2か月前)。