維持保全と定期報告とは?建築基準法12条のしくみ

建物は建てて終わりではありません。法律が定める定期報告と、保全の2つの考え方を学びます。

マンションは長く使う建物です。安全に使い続けるため、法律はどんな仕組みを用意しているでしょう。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

先生、建物って建てたあとは放っておいていいの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

いいえ、使い続けるための維持保全が欠かせないの。
建築基準法12条は、一定の建物に定期報告を義務づけているわ。

御影 凛(普段) 御影 凛

定期報告ですね。
何を報告するのですか?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機(エレベーター)の状況を調査・検査して報告するのよ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

だれに報告するのぉ?
市役所…?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

特定行政庁に報告するの。
対象や報告の時期は特定行政庁が指定していて、おおむね1年から3年ごとよ。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

保全って、壊れる前と壊れたあと、どっちでやるの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

両方の考え方があるわ。
壊れる前に手を打つのが予防保全、壊れてから直すのが事後保全。
マンションでは計画的な予防保全が基本になるのよ。

確認クイズ

建築基準法12条の定期報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 定期報告は、報告を行う者が自由に対象と時期を決めてよい
  2. 報告先は特定行政庁であり、対象や時期は特定行政庁が指定する
  3. 定期報告の対象は昇降機に限られ、防火設備は含まれない
  4. 壊れてから直す事後保全が、マンション管理の基本とされる
こたえを見る

正解: 2. 報告先は特定行政庁であり、対象や時期は特定行政庁が指定する

正解は2。定期報告は特定行政庁へ行い、対象や時期も特定行政庁が指定します。1は自由に決められず誤り、3は特定建築物・建築設備・防火設備・昇降機が対象で誤り、4は基本は予防保全であり誤りです。

久世環先生、御影凛、月島ルナ、赤松まいが校庭のガーデニングを楽しむ様子

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