総会に出られないとき、どう意思を伝えるか。似て非なる2つの書面をきちんと区別しましょう。
総会の日、部活の試合と重なっちゃったら、あたしの意見はどうなるの?
大丈夫。
出席できなくても意思は示せるの。
一つは議決権行使書。
議案ごとに自分で賛否を書いて提出する書面よ。
もう一つが委任状ですね。
こちらは人に任せる方式。
そう。
行使書は自分で賛否を決める、委任状は代理人に判断を委ねる。
ここが決定的な違いなの。
代理人って、誰でもなれるのぉ?
いいえ、範囲が定められているの。
標準管理規約では、その組合員の配偶者や一親等の親族、同居する親族、他の組合員、それに国内管理人が代理人になれるとされているわ。
国内管理人は、国内に住所のない区分所有者が国内に置く管理人で、2025年の標準管理規約の改正で代理人の範囲に加わったのよ。
最近は電磁的方法での議決権行使も認められていますね。
そうね。
規約で定めれば電子的に賛否を送ることもできるのよ。
確認クイズ
総会での議決権行使に関する記述として正しいものはどれか。
- 議決権行使書は代理人に判断を委ねる書面である
- 議決権行使書は自分で議案ごとの賛否を記入して提出する書面である
- 委任状は議案ごとに自分で賛否を記入する書面である
- 代理人は誰でも制限なく選ぶことができる
こたえを見る
正解: 2. 議決権行使書は自分で議案ごとの賛否を記入して提出する書面である
正解は2。議決権行使書は本人が賛否を記入します。1・3は委任状と議決権行使書の説明が逆で誤り、4は代理人の範囲が規約で限定されるため誤りです。