管理費等の滞納への対応

一人の滞納が、みんなの修繕計画を狂わせます。対応は「早ければ早いほど良い」が鉄則です。

管理費の滞納を放置すると、組合全体の資金繰りが揺らぎます。まずは早期対応の基本を学びましょう。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

一戸くらい払ってなくても、大したことないんじゃない?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そう思いがちだけど危険なの。管理費等の滞納を放っておくと、修繕の計画そのものが狂ってしまうのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

早期対応が大切だと聞きました。
まず何をしますか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

まずは督促ね。
電話や書面、それでも払わなければ内容証明郵便で段階的に請求していくの。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

滞納した分だけ払えば、それでおしまいなのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

いいえ。
規約で定めれば遅延損害金を加算できるし、違約金として弁護士費用を負担させる規定を置くこともできるのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

つまり、放置するほど滞納者の負担も膨らむ仕組みにできるのですね。

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そういうこと。
だからこそ、初期の毅然とした対応が肝心なの。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

早めに声をかけるのが一番ってことだね!

確認クイズ

管理費等の滞納への対応に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 規約に定めれば遅延損害金や違約金としての弁護士費用を加算できる
  2. 滞納者に加算できるのは元本のみで遅延損害金は認められない
  3. 滞納は放置しても組合運営に影響はない
  4. 督促は必ず訴訟から始めなければならない
こたえを見る

正解: 1. 規約に定めれば遅延損害金や違約金としての弁護士費用を加算できる

正解は1。規約により遅延損害金や違約金としての弁護士費用を加算できます。2は遅延損害金を定められるため誤り、3は資金繰りに影響するため誤り、4はまず督促から段階的に行うため誤りです。

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