管理費と修繕積立金

毎月払う2つのお金。名前は似ていますが、使い道も財布も別々です。混ぜてはいけません。

管理費と修繕積立金。どちらも毎月払いますが、標準管理規約は使い道を明確に分けています。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

先生、管理費と修繕積立金って、まとめて一つの財布でよくない?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

それはダメなの。
標準管理規約は区分経理を求めていて、別々に管理するのが原則よ。

御影 凛(普段) 御影 凛

管理費は、ふだんの管理に使うものですね。

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そうよ。
清掃や電気代、管理会社への委託費など、通常の管理に使うお金ね。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

じゃあ修繕積立金は、大きな工事のためのお金なの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

ええ。修繕積立金は特別の管理のために積み立てるの。
大規模修繕や不測の事故、敷地・共用部分の改良や変更、建替え・建物の更新・売却・取壊しといったマンション再生等の調査などに限って取り崩せるのよ。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

なるほど、普段使いと貯金でお財布を分ける感じか!

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

うまい例えね。
だから修繕積立金を日常の赤字補填に流用するのは原則できないのよ。

確認クイズ

管理費と修繕積立金に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 両者は区分して経理し、修繕積立金は特別の管理に限り取り崩す
  2. 両者は同一の会計でまとめて管理するのが原則である
  3. 修繕積立金は日常の管理費不足の補填に自由に使える
  4. 管理費は大規模修繕のために積み立てる費用である
こたえを見る

正解: 1. 両者は区分して経理し、修繕積立金は特別の管理に限り取り崩す

正解は1。区分経理し、修繕積立金は特別の管理に限り取り崩します。2は区分経理が原則なので誤り、3は目的外流用は原則不可なので誤り、4は積立ての説明は修繕積立金なので誤りです。

久世環先生、御影凛、月島ルナ、赤松まいが雪だるま作りを楽しむ様子

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