修繕積立金の会計と取崩し

将来の大規模修繕に備える貯金箱。開けるにはカギがいります。取崩しには総会の決議が必要です。

修繕積立金はいざという時のための蓄え。だからこそ、取り崩すときのルールが厳格に定められています。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

修繕積立金って、けっこう貯まってるんでしょ?
ちょっとくらい他に使ってもいいじゃん?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

それはダメなの。
修繕積立金は区分経理され、目的外の取崩しは禁止されているのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

取り崩すには、どんな手続が必要ですか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

原則として総会決議が要るの。
大規模修繕などの目的を示して、総会で承認を得てから取り崩すのよ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

工事のお金が足りなかったら、どうするのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

借入れという方法があるわ。
修繕積立金を返済の原資として、金融機関から借りることができるの。

御影 凛(普段) 御影 凛

その借入れも、総会の決議事項になりますね。

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そのとおり。
大きなお金の動きは、必ず組合員全体の意思で決めるのが基本なの。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

貯金箱のカギは、みんなで持ってるってことか!

確認クイズ

修繕積立金に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 理事長の判断で目的外に自由に取り崩せる
  2. 管理費と同一会計にまとめて経理するのが原則である
  3. 取崩しには原則として総会の決議が必要である
  4. 修繕積立金を担保に借入れを行うことは一切できない
こたえを見る

正解: 3. 取崩しには原則として総会の決議が必要である

正解は3。取崩しには原則として総会決議が必要です。1は目的外取崩しは禁止で誤り、2は区分経理が原則で誤り、4は修繕積立金を返済原資とする借入れが可能なため誤りです。

🔖 この記事の関連書籍

Amazonアソシエイトリンクを含みます。他分野は おすすめ書籍ページ へ。