修繕積立金はいざという時のための蓄え。だからこそ、取り崩すときのルールが厳格に定められています。
修繕積立金って、けっこう貯まってるんでしょ?
ちょっとくらい他に使ってもいいじゃん?
それはダメなの。
修繕積立金は区分経理され、目的外の取崩しは禁止されているのよ。
取り崩すには、どんな手続が必要ですか。
原則として総会決議が要るの。
大規模修繕などの目的を示して、総会で承認を得てから取り崩すのよ。
工事のお金が足りなかったら、どうするのぉ?
借入れという方法があるわ。
修繕積立金を返済の原資として、金融機関から借りることができるの。
その借入れも、総会の決議事項になりますね。
そのとおり。
大きなお金の動きは、必ず組合員全体の意思で決めるのが基本なの。
貯金箱のカギは、みんなで持ってるってことか!
確認クイズ
修繕積立金に関する記述として正しいものはどれか。
- 理事長の判断で目的外に自由に取り崩せる
- 管理費と同一会計にまとめて経理するのが原則である
- 取崩しには原則として総会の決議が必要である
- 修繕積立金を担保に借入れを行うことは一切できない
こたえを見る
正解: 3. 取崩しには原則として総会の決議が必要である
正解は3。取崩しには原則として総会決議が必要です。1は目的外取崩しは禁止で誤り、2は区分経理が原則で誤り、4は修繕積立金を返済原資とする借入れが可能なため誤りです。