非営利に見える管理組合ですが、駐車場を外部に貸すと税金の話が出てきます。仕組みを見ましょう。
管理組合って会社じゃないんだから、税金なんてかからないでしょ?
ところがかかる場合があるの。
管理組合は人格のない社団等として扱われ、収益事業には法人税がかかるのよ。
収益事業とは、たとえばどんなものですか。
典型は、空いた駐車場を組合員以外の外部の人に貸して料金を得るケースね。
これは収益事業とされて課税対象になり得るの。
組合員だけが使うぶんには、税金かからないのぉ?
そう。
組合員だけの利用なら、共済的な内部取引として非課税と扱われるのが原則よ。
消費税についても基準がありますね。
あるわ。消費税は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えると課税事業者になるの。
外の人からもらうお金がポイントなんだね!
確認クイズ
管理組合の税務に関する記述として正しいものはどれか。
- 外部の第三者へ駐車場を有料で貸すと、収益事業として法人税の課税対象となり得る
- 管理組合は人格のない社団等ではないため一切課税されない
- 組合員のみが利用する駐車場料金にも当然に法人税が課される
- 消費税は売上高にかかわらず必ず課税事業者となる
こたえを見る
正解: 1. 外部の第三者へ駐車場を有料で貸すと、収益事業として法人税の課税対象となり得る
正解は1。外部貸し駐車場は収益事業に該当し得ます。2は人格のない社団等として課税され得るため誤り、3は組合員のみの利用は原則非課税で誤り、4は基準期間の課税売上高1000万円超で課税事業者となるため誤りです。