管理組合の税務

管理組合にも税金がかかることがあります。カギは「外部の人からお金をもらっているか」です。

非営利に見える管理組合ですが、駐車場を外部に貸すと税金の話が出てきます。仕組みを見ましょう。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

管理組合って会社じゃないんだから、税金なんてかからないでしょ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

ところがかかる場合があるの。
管理組合は人格のない社団等として扱われ、収益事業には法人税がかかるのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

収益事業とは、たとえばどんなものですか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

典型は、空いた駐車場を組合員以外の外部の人に貸して料金を得るケースね。
これは収益事業とされて課税対象になり得るの。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

組合員だけが使うぶんには、税金かからないのぉ?

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

そう。
組合員だけの利用なら、共済的な内部取引として非課税と扱われるのが原則よ。

御影 凛(普段) 御影 凛

消費税についても基準がありますね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

あるわ。消費税は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えると課税事業者になるの。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

外の人からもらうお金がポイントなんだね!

確認クイズ

管理組合の税務に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 外部の第三者へ駐車場を有料で貸すと、収益事業として法人税の課税対象となり得る
  2. 管理組合は人格のない社団等ではないため一切課税されない
  3. 組合員のみが利用する駐車場料金にも当然に法人税が課される
  4. 消費税は売上高にかかわらず必ず課税事業者となる
こたえを見る

正解: 1. 外部の第三者へ駐車場を有料で貸すと、収益事業として法人税の課税対象となり得る

正解は1。外部貸し駐車場は収益事業に該当し得ます。2は人格のない社団等として課税され得るため誤り、3は組合員のみの利用は原則非課税で誤り、4は基準期間の課税売上高1000万円超で課税事業者となるため誤りです。

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