理事長の権限(管理者の地位)

理事会のリーダー、理事長。実は区分所有法でいう「管理者」でもあり、対外的にも組合を代表します。

理事長は単なるまとめ役ではありません。法律上の管理者としての地位と権限を持っています。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

理事長さんって、要は理事会のリーダーってだけでしょ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

それだけじゃないの。
理事長は区分所有法でいう管理者の地位も兼ねているのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

管理者として、共用部分についてどんなことができますか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

たとえば共用部分の保存行為——現状を保つための軽い修繕などを、単独で行えるわ。

月島 ルナ(しょんぼり) 月島 ルナ

配管が急に壊れたら、総会を待つのぉ?
それじゃ大変だよ…

久世 環 先生(笑顔) 久世 環 先生

いい心配ね。
だから緊急時の対応も認められているの。
急を要する場合は理事長が必要な措置をとれるのよ。

御影 凛(普段) 御影 凛

職務の報告義務もありますね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そう、理事長は通常総会で、その事務の執行状況を組合員に報告する義務があるの。
権限と責任はセットよ。

赤松 まい(笑い) 赤松 まい

リーダーってだけじゃなくて、代表選手なんだね!

確認クイズ

標準管理規約における理事長に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 理事長は保存行為であっても必ず総会の決議が必要である
  2. 理事長には事務報告の義務はない
  3. 理事長は緊急時であっても一切の措置をとれない
  4. 理事長は区分所有法上の管理者としての地位を有する
こたえを見る

正解: 4. 理事長は区分所有法上の管理者としての地位を有する

正解は4。理事長は管理者の地位を有します。1は保存行為は単独で行えるため誤り、2は通常総会での事務報告義務があるため誤り、3は緊急時の対応が認められるため誤りです。

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