役員(理事・監事)の選任と義務

理事長も監事も、選ぶのは総会です。役員には権限だけでなく、重い「注意義務」も課されます。

誰が役員になり、どんな責任を負うのか。理事と監事の役割、そして義務を押さえましょう。

御影 凛(普段) 御影 凛

先生、役員にはどんな種類がありますか。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

標準管理規約では、理事長・副理事長・会計担当理事・理事、それに監事が置かれるわ。
監事は業務や会計をチェックする役よ。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

役員って、どうやって決まるの?
誰かが勝手に指名するの?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

いいえ、選任も解任も総会で決めるのが原則なの。
任期は例えば2年など、規約で定めるわ。

月島 ルナ(普段) 月島 ルナ

役員さんには、どんな責任があるのぉ?

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

とても大切な義務があるの。善管注意義務——善良な管理者の注意をもって職務を行う義務ね。

御影 凛(普段) 御影 凛

役員が組合と取引をする場合の制限もありますね。

久世 環 先生(普段) 久世 環 先生

そう、利益相反取引の制限があるわ。
近年は外部の専門家が役員に就任できる仕組みも整えられているの。

赤松 まい(普段) 赤松 まい

責任重大だね。
ちゃんとした人に任せなきゃ!

確認クイズ

標準管理規約における役員に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 役員の選任および解任は総会の決議による
  2. 役員は理事長が単独で指名し総会の関与はない
  3. 役員には善管注意義務は課されない
  4. 監事は理事会の議案を作成する業務執行の中心である
こたえを見る

正解: 1. 役員の選任および解任は総会の決議による

正解は1。役員の選任・解任は総会決議によります。2は総会が選任するため誤り、3は善管注意義務があるため誤り、4は監事は監査役で業務執行の中心ではないため誤りです。

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