専有部分は自分のもの。でも工事が建物全体に響くなら、事前のチェックが必要になります。
自分の部屋の床を張り替えるだけなのに、なんで許可がいるの?
あたしの部屋だよ?
原則は自由よ。
でも専有部分の修繕でも、共用部分や他の住戸に影響を及ぼすおそれがある場合は別なの。
そのような工事は、事前に理事長の承認を得る必要がありますね。
そのとおり。
あらかじめ理事長に、書面または電磁的方法で申請して承認を受けるのよ。
床の張り替えって、そんなに影響あるのぉ?
あり得るの。
遮音性能の低い床材にすると階下に騒音が響くでしょう。
だから承認手続でチェックするのよ。
なるほど、下の階の人のことも考えなきゃなんだね。
そういうこと。
専有部分でも、建物はみんなで一つ。
配慮が大切なの。
確認クイズ
専有部分の修繕等に関する標準管理規約の記述として正しいものはどれか。
- 共用部分等に影響を及ぼすおそれがある工事は、あらかじめ理事長に申請し承認を得る
- 専有部分の工事はいかなる場合も一切の手続を要しない
- 承認の申請は口頭でのみ行うこととされている
- 承認を得るには必ず総会の特別決議が必要である
こたえを見る
正解: 1. 共用部分等に影響を及ぼすおそれがある工事は、あらかじめ理事長に申請し承認を得る
正解は1。影響のおそれがある工事は事前に理事長の承認が必要です。2は影響がある場合は手続が必要で誤り、3は書面または電磁的方法によるため誤り、4は理事長の承認で足り総会特別決議は不要のため誤りです。