年1回の通常総会だけでは足りないこともあります。臨時総会と、組合員側からの招集請求を見ましょう。
急に決めたいことができたら、来年の総会まで待つの?
それは困るよ!
待たなくていいのよ。
必要があれば理事長が臨時総会を招集できるの。
理事長が動いてくれない場合、組合員から総会を求めることはできますか。
できるわ。
それが招集請求。
組合員総数と議決権総数の各5分の1以上の同意を集めれば、会議の目的を示して理事長に招集を請求できるの。
5分の1って、けっこう集めなきゃいけないんだね…
そうね。
ただし規約でこの割合を減らすことも可能よ。
ハードルを下げている組合もあるわ。
請求しても理事長が招集しないときはどうなりますか。
一定期間内に招集されない場合は、請求した組合員自身が総会を招集できる仕組みになっているの。
なるほど、住民の声で総会を開けるんだね!
確認クイズ
標準管理規約における組合員からの臨時総会の招集請求に必要な同意として正しいものはどれか。
- 組合員総数の過半数
- 議決権総数の4分の3以上
- 組合員総数および議決権総数の各5分の1以上
- 組合員総数の5分の4以上
こたえを見る
正解: 3. 組合員総数および議決権総数の各5分の1以上
正解は3。各5分の1以上の同意で招集請求ができます(規約で減じ得る)。1の過半数、2の4分の3以上、4の5分の4以上はいずれも招集請求の要件ではなく誤りです。